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 新店セット(什器・ダミーカード・発注シート・契約書一覧・販促品)
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イン・プラス基本契約内容(概略)・基本取引条件明示書 (概要)

◆基本契約内容(概要)
当社(以下「甲」という)は、イン・プラス株式会社(以下「乙」という)とは、乙が行うSIM取扱サービス及びその付随サービス(以下、「当該サービス」という)を当該サービス基本契約(以下「本契約」という)に従い、甲が販売提供することに関して次のとおり契約を締結する。

第1条(目的)
乙は甲を、乙の当該サービスの販売代理店として指名し、甲は乙の代理店として、当該サービスを継続的に販売及び提供出来るものとする。

第2条(責任の範囲)
当該サービスの内容および使用方法に関する問い合わせ対応、債権回収、ユーザーサポート、クレーム処理等、その他当該サービスに関わる一切の業務について、甲は、本契約並びに別紙規約に基づき甲の責任において行うものとする。
当該サービス利用者(以下「利用者」という)は本契約に基づき利用者の責任において申込み(以下「販売契約」という。)、当該サービスを利用する。

第3条(個別規約)
甲の利用者は、乙から当該サービスの提供を受けようとする場合、仕様利用期限内に乙が指定する専用URL若しくは別紙規約及びそれに準ずるものにて具体的な利用者名・滞在場所・渡航期間など必要な情報を記載して申込を行い、乙は当該申込を受領し、申込内容に瑕疵がないことを確認した時点で、当該利用契約は有効に成立するものとする。

第4条(料金及び販売方法)
乙は、甲及び利用者に対し、乙が指定する専用URL若しくは別紙またはそれに準ずるものに記載された料金にて当該サービスを提供するものとする。
尚、乙及び甲はお互いの協力の下に別途販売方法を定め、信義・信性に基づき該当サービスを提供する。

第5条(請求および支払期限)
1)乙は利用者と甲の間にある販売実績を確認の上、販売確定月の翌月に、該当する甲の担当者宛に請求書を発行する。
2)甲は、当該個別契約請求書に記載した期日までに、乙との取り決められた売買代金、若しくは物販納品仕入代金を支払うものとする。

第6条(個人情報保護)
1)甲および乙は、本契約および個別契約から知り得た顧客の個人情報を、善良なる管理者の注意をもって適切に管理し、乙が業として行う当該サービスの提供または管理運営する事、及び甲が当該サービスを利用する目的以外に転用してはならないものとする。
2)甲および乙は、あらかじめ顧客の同意を得ることなく、顧客の個人情報を第三者に提供してはならないものとする。 ただし、下記の場合を除くものとする。
 ・法令に基づく場合
 ・人の生命、身体または財産の保護の為に必要がある場合であって、本人の同意を得る事が困難であるとき
 ・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
 ・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する事に対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得る事により当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

第7条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から1ヵ年とする。ただし、契約期間の満了2ヵ月前までに乙甲のいずれからも契約終了の申出および異議がないときは、契約期間は自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

第8条(機密保持)
甲および乙は、本契約に関して知り得た情報を一切外部に漏洩してはならない。

第9条(反社会的勢力等)
1 甲および乙は、役員、重要な地位の使用人その他これらに準ずる地位にある者若しくは経営に実質的な影響力を有する株主(以下「役員等」という)が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
 1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう)
 2)暴力団員(暴力団の構成員をいう)
 3)暴力団準構成員(暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し
   資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外の者をいう。以下「準構成員」という)
 4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、
   若しくは関与する者又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう)
 5)総会屋等(総会屋その他企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう)
 6)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
 7)特殊知能暴力集団等(上記(1)から(6)に掲げる者以外の者であって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い又は暴力団と資金的つながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
 8)上記1から7までに掲げる者以外の者であって、暴力的な要求行為や法的な責任を超えた不当要求を行う者
2 甲および乙の役員等は、自ら又は第三者を利用して次の各号について表明および確約するものとする。
 1)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
 2)反社会的勢力を利用していないこと。
 3)反社会的勢力の維持運営に協力し又は関与していないこと。
 4)自ら若しくは第三者を利用して、相手方当事者又は相手方当事者の役職員、株主、親会社、子会社、関連会社、顧客、取引先その他関係先(以下「相手方当事者の関係先」という。)に対し、暴力的行為、詐術および脅迫的言辞を用いず、
  相手方当事者若しくは相手方当事者の関係先の名誉や信用を毀損せず、又は相手方当事者若しくは相手方当事者の関係先の業務を妨害しないこと。
3 甲および乙は、第1項のいずれかに該当し、若しくは第2項のいずれかに該当する行為をし、又は第1項に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに取引の全部又は一部を停止し、又は契約の全部又は一部を解約することができるものとする。
4 甲および乙は、第1項又は第2項の確約に反したことにより相手方当事者若しくは相手方当事者の関係先が損害を被った場合、その損害を賠償する義務を負うことを確約する。
本契約に定めのない事項または本契約に定めのある事項について疑義が生じた場合には、乙および甲は誠意を持って協議の上解決する。また、本契約内容は甲及び乙共に当該法人に適用とし、グループ会社及び子会社においては別途協議を行うものとする。

◆基本取引条件明示書 (概要)
基本契約内容 第3条(個別規約)、第4条(料金及び販売方法)、第5条(請求および支払期限)について、基本的取引内容の条件として以下内容を確認する。
1.本件商品の内訳
Japan&GLOBALSIM 手数料:売価の50% 返品可 ロット数:5枚/ロット 納品送料:無料 
3GB-15Days    手数料:売価の20% 返品可 ロット数:5枚/ロット 納品送料:無料 
10GB-30Days 手数料:売価の20% 返品可 ロット数:5枚/ロット 納品送料:無料

2.販売地域
 御社及び指定場所に限ります。 ただし、甲に連絡がある場合には左記内容に限らないと致します。

3.販売手数料の支払
 *委託商品の手数料の計算方法 →1.本件商品の内訳における「標準売価」×「手数料率(%)」
 *仕入商品の原価について   →1.本件商品の内訳における「原価(円)」

4.手数料の支払い方法及び口座
 *CVS代行収納 →毎月20日〆での販売枚数にて計算。 翌月5日前後に「CVS代行収納」をご指定先に送付し、ご請求書到着月内にご入金

5.販売目標
 *お取引に際し、1アイテム5枚/月 を販売出来る様お互いに協力しながら進める事を約束する。

6.販促
 販売伸長を目指すため、乙は甲に対して、以下内容を無償提供する。甲は販売状況及び売場環境に併せて適宜利用する事が出来る。
 案内文付什器/POP及びポスター/ダミーカード/簡易説明資料及び発注システム

7.返品
 お届けの商品に初期不良および配送中の破損等の瑕疵があった場合は、お手数ですが、商品到着後3日以内に当社サポート窓口(050-1807-2652)にご連絡ください。
  仕入商品の場合:上記内容以外の返品はできません。お客様からの問い合わせについては弊社コールセンター迄ご連絡頂きます様お願い致します。 ※連絡先は商品に記載
  委託商品の場合:販売店により詳細が異なるため、詳細は担当迄ご確認下さい。 プロテクトカードからSIMカードが剥がされておらず、パッケージ等の汚損/破損は全て交換致します。

8.商標
 1.乙は、甲に対し、本商標につき、本製品を地域において製造及び販売する通常使用権を許諾する。
 2.乙は、前項により許諾された通常使用権を自己の費用で登録することができるものとし、乙は、甲の請求により、それに必要な書類を甲に提供するものとする。
 3.甲は、乙の書面による事前承諾を得なければ、第三者に対して再使用権を許諾することができない。
 4.甲は、本商標が第三者により侵害された事実を発見したときは、速やかにその旨を乙に報告し、かつその入手した証拠資料を甲に提供する。
 5.甲及び乙は、本商標の侵害者に対する対応策等について協議し、乙が当該侵害者対して差止請求訴訟等を提起する場合には、甲はそれに協力する。

9.製造物責任と保険対応について
 1. 本件商品が甲、甲の従業員あるいは買主等第三者の生命、身体および財産を侵害する欠陥を有していた場合には、乙はそれを原因として生じた損害を賠償する。
 2. 甲が本件商品の欠陥により第三者から訴訟その他の法的手続きを受けた場合、乙は甲を防御し一切の責任について、甲を免責する。この場合に生じた費用は乙が負担する。
 3. 前2項の場合において、乙にその原因がある場合において、乙の負う負担は本契約に規定する保証金を限度とする。
 4. 乙は、前各号を担保するため、「損害保険」を付保し、その範囲内で上記内容を負担する。
 インプラス加入保険: 損保ジャパン 事業活動総合保険「ビジネス・マスター・プラス」 物損:1000万 賠償:最大1億 リコール:3000万

10.守秘義務
 1.甲及び乙は、本契約期間中はもとより終了後も、本契約に基づき相手方から開示さ れた情報を守秘し、第三者に開示してはならない。
 2.前項の守秘義務は以下のいずれかに該当する場合には適用しない。
  ①公知の事実又は当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった事実 ②第三者から適法に取得した事実  ③開示の時点で保有していた事実  ④法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務づけられた事実

11.販売終了時
 1.本契約が終了したときは、互いにすでに確定した債権債務について、速やかに精算するものとする。 販売月の月末締め翌月末清算を最長とする。
 2.乙は本契約が終了した場合、直ちに本件業務を中止し本契約に基づき委託されたマニュアル・商品・サービス等の物品(本契約に基づき提供されたデータ類及びこれらが記録された電子媒体等を含む)を速やかに甲の指示に基づき返還ないし、破棄するものとする。
 3.乙は、本契約が終了した以降、甲の商標等を使用するなど、第三者から甲又は甲の業務を受託した者と誤認されるような行為をしてはならない。
  甲側からの終了理由:元払い にて以下住所に商品をご返送下さい。
  乙側からの終了理由:着払い にて以下住所に商品をご返送下さい。
   返送先:〒150-0002
       渋谷区渋谷3-5-16スクエアビル2F 
        イン・プラス株式会社 
       ロジスティック担当(050-1807-2652)

12.契約開始時から2週間以内に終了をご選択された場合、配送元に「商品」をご返送下さいませ。
 ⇒その場合には「元払い」にてお願い致します。
※ご返送が無い場合には内容に承諾されたといたします。
返送先:〒150-0002
      渋谷区渋谷3-5-16スクエアビル2F
       イン・プラス株式会社
      ロジスティック担当(050-1807-2652)

上記の基本契約内容(概略)をご確認及びご承認の上、同意頂きご送信下さい