◆WEB翻訳サービス契約申込◆

ご検討頂き有難う御座います。以下内容ご入力完了で「トライアル翻訳お申込み完了」となります。

「エドマルチ」多言語翻訳サイト制作とは・・
☑ 本サービスは「既存WEBサイトを自動翻訳・プロ翻訳・セルフ翻訳機能の組み合わせで最短で多言語化」するサービスとなります。(新規/追加pageをご希望の場合にもご案内可能です)
☑ トライアル期間は最大3カ月。翻訳精度、サービス理解、使い勝手等自由にお試しください。
(トライアル期間【最大3か月】は一切費用が掛かりません。解約もトライアル期間内は自由です。)
☑ トライアル期間終了後、継続される際にサイト制作料や基本料金等が発生致します。
☑ 内容不備、または規定にご理解いただけない場合はお申込みいただけない事もございます。

基本情報「お申込者(甲)」
サイト情報
ホームページのリンクを張ってください

「日本語」から・・(全てにレ点)
最大10言語対応出来ます。
トライアル期間終了後、5言語迄は基本料金内で対応可能で、6-10言語迄は別途料金が発生(¥5000円(抜))致します。

トライアル(完全無料)についてのご案内
▪️本サービスはお申込み日から最大3か月完全無料です。無料期間の中で多言語体験をお試しください。
▪️このサービスは自動翻訳・プロ翻訳・セルフ翻訳機能の組み合わせで一気にサイトを作成致します。
基本的な変換機能は「Google翻訳API」となります。
▪️多言語化後、御申込者様にご確認頂きます。気になる文言(特に人名・地名・会社名)は注意してご確認下さい。単語登録し、一斉変更致します。
▪️トライアル期間並びに本契約期間についてサイト変更・改修・調整の権限、サーバー共有頂く必要があります。
また必要なDATAや情報を頂戴致します。
▪️PDF及び一部画像は変換できません。多言語変換作業に伴うバナー等の情報を頂けない場合も変換できません。
▪️トライアル期間終了日の30日前の日程で弊社よりご案内致します。本契約の判断をお願い致します。
▪️本契約に至らない場合にはトライアル期間内で元のサイトに修復致します。
(ページ量が多い場合には修復日程をご相談させて頂く場合がございます)
▪️翻訳開始言語は「日本語から」行います。開始時点が英語等多言語の場合は一切出来ません。
▪️本契約締結した場合は最低6か月間のご利用が必要となります。
その期間未満で終了した場合には6か月分の補償を頂きます。
▪️本契約中に終了を希望する場合には弊社迄ご連絡が必要となります。
▪️ご連絡内容を確認した日を含む翌月末が解約日となります。
解約日以後5営業日以内にトライアルサイト以前の状態に修復致します。(page総量が多い場合にはご相談となります)
▪️トライアル期間開始もホームページ制作業務委託契約となります。
本契約自体はトライアル期間終了後からとなりますが、「ホームページ制作業務委託契約」及び「秘密保持契約」にご了承の上お申込み下さい。
▪️本サービスご利用期間中に誤字脱字がある事で発生した損害賠償等は一切受け付けません。
必ずトライアル期間内にご契約者様でご確認頂き、修正訂正のご連絡をお願い致します。
▪️「ホームページ制作業務委託契約」及び「秘密保持契約」をご確認及びご承諾の上お申し込み下さいますようお願い申し上げます。

御申込者様(以下「甲」という。)と、イン・プラス株式会社(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締 結致します。

第 1 条 目的・契約期間
1. 甲は、ホームページの制作業務(以下「本業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託致します。
2. 甲は、乙が本業務を遂行するに際して、必要な協力を行う事とします。
3. 料金については、料金表・仕様書に記載する事と致します。
ドメイン及びサーバ使用は、既存ホームページで利用されているものを利用する事とし、変更希望 の場合や追加で取得が必要な倍には別途協議する事と致します。

第 2 条 仕様の提示
1. 甲は文書にて、乙に納入物の満たすべき仕様を提示(以下「仕様書」という)致します。
2. 乙が、甲より提示された仕様を満たせないと判断した場合は、すみやかに甲に告知するように致し ます。

第 3 条 見積
乙は、受託内容、制作金額及び制作期間を明示した見積書(以下「見積書」という)を甲に提出致しま す。

第 4 条 業務
乙が甲に提供する業務は下記の通りと致します。
1. 甲より提示された仕様に従い、甲から提供されるテキスト原稿、画像等のデータと乙の提供する HTML によるデザイン・レイアウトデータ、および画像データ、スクリプト等と組み合わせてホームペー ジを制作及び編集します。
2. 既存の写真・画像等のスキャン(デジタライズ)及び文字加工。
3. 既存pageの翻訳・多言語化に向けたサイト内修正及び変更。
4. 新規pageの翻訳・多言語化に向けたサイト内修正及び変更。
5. ホームページを公開するために必要な作業。また公開に必要と判断した場合にはドメイン取得・レ ンタルサーバーの契約手配。

第 5 条 制作期間
1. ウェブコンテンツの制作及び納期期間は、見積書及び仕様書に記載します。制作費用の支払いが 確認後、乙が甲から制作に必要なすべてのデータを受け取ってから3営業日以内に開始致します。た だし、この起算日よりも遅い日に制作に着手する旨の記載が見積書及び仕様書にある場合は、見積 書及び仕様書に記載された着手日付を起算日と致します。
2. 甲からの指示により、見積提出後に制作内容に変更があった場合、見積書に記載された起算日及 び制作期間、納期は無効とし、改めて両者協議の上で定める事とします。 第 6 条 制作物の納品
1. 乙が甲に制作物の納品を行う前に、甲はインターネット上にて制作物の確認をするものとします。 制作物確認依頼の案内は、電子メール・LINE等の手段によって通知する。
2. 甲は既存ドメインでの制作に伴う業務に関して、乙並びにWEBサイト閲覧者に制作途中画面が一 時的に配信される可能性がある事をご了承するものとします。
3. 甲は、制作物の確認依頼通知を受領後すみやかに、その内容の確認を行うものとします。甲から の乙への確認通知は上記確認依頼通知への返信メール、または LINE 等により行います。確認依頼 通知の受領後 7 日以内に乙宛への連絡が無い場合は、甲により制作物の内容が承認されたものと する。

第 6 条 制作物の納品
1. 乙が甲に制作物の納品を行う前に、甲はインターネット上にて制作物の確認をするものとします。 制作物確認依頼の案内は、電子メール・LINE等の手段によって通知する。
2. 甲は既存ドメインでの制作に伴う業務に関して、乙並びにWEBサイト閲覧者に制作途中画面が一 時的に配信される可能性がある事をご了承するものとします。
3. 甲は、制作物の確認依頼通知を受領後すみやかに、その内容の確認を行うものとします。甲から の乙への確認通知は上記確認依頼通知への返信メール、または LINE 等により行います。確認依頼 通知の受領後 7 日以内に乙宛への連絡が無い場合は、甲により制作物の内容が承認されたものと する。

第 7 条 更新サービスの継続利用
1. 甲が制作完了後の継続更新を希望する場合は、乙所定の申込書に必要事項を記入の上、提出す る事と致します。ただし、乙より連絡を受けmail受信後暦3日以内に返信ない場合には更新を承認し たものとして進めることと致します。
2. 乙は継続更新の希望可否を契約終了30日前を目途に甲へ通知するものとします。通知に関して の連絡可否については上記1.で定めた内容に沿って進めることと致します。
3. 甲はサービスの継続利用を希望する際は上記1.に基づき、手続きを完了させる必要があります。 最低契約期間は満6か月(トライアル期間を除く)とし、左記期間内での終了を希望の場合には満6か 月分を最低保障とする事とします。

第 8 条 制作及び利用料金
1. 甲は、納入物の対価として、乙からの請求にもとづき、その制作等に関する料金及び消費税相当額 を別途乙に支払うものと致します。
2. 本契約に基づく料金額は、乙のホームページ上の料金表及び見積書並びに仕様書に定める通りと 致します。なお、乙は、ホームページ上の料金表については、予め告知することによって価格変更をで きるものと致します。
3. 料金の支払条件は、銀行振込若しくはクレジットカード支払いとし、甲は乙が指定した銀行口座に 振り込んで支払います。振込手数料は甲の負担と致します。ただし、乙が見積書にて料金の支払い条 件を別途明示している場合は、見積書の記載を優先します。
4. 本契約に基づく料金額は契約開始後からであり、契約開始前での「トライアル期間」においては利 用料金等含め発生致しません。ただし、別途新たにWEBサイト制作料金や甲乙協議の別段に定める 事が出来ます。
5. 支払い方法については別途見積書並びに仕様書に記載されてある通りに行います。

第 9 条 制作物の返品・再作成
1. 納品物が甲の提示した仕様を満たさない場合、それが乙の故意または重大な過失に帰するもので ある場合に限り、乙の負担にて再作成を行うと致します。
2. 納品物が甲の提示した仕様を満たさない場合のうち、甲の制作目的を大幅に阻害するものである 場合、両者協議の上返品することができる。この場合、手付金等前払い金があった際は返金致しませ ん。 また、手付け金とは別に、甲は乙が本契約の遂行のために負担した実費(機材・ソフトウェア・素材集 の購入)を負担しなければなりません。
3. 甲が乙に提示した情報または指示の誤りに起因して再作成を行うこととなった場合には、予め定め た制作料金のほかに、甲は乙に、乙が合理的な根拠に基づいて計算した追加料金を支払う事と致しま す。
4. 画像スキャンは、デジタルデータ化された画像の発色や鮮明度等に原稿と多少の差異が生じる場 合があるが、これは乙の責任範囲外と致します。

第 10 条 通知
1. 一方から他方への通知は、電子メールまたは文書等、社会通念上適当と判断される通信手段によ り行うものとします。
2. 前項の規定に基づき通知を電子メールにより行う場合には、当該通知はインターネット上に配信さ れた時に配信されたものとします。
3. ただし、本契約を変更または解除する必要が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、文書に より通知するものとします。

第 11 条 知的所有権
1. 本契約に基づくホームページの制作に必要な HTML データ、および画像データ、スクリプト等の一 切の制作物(以下「制作物」という)に関する所有権は甲に帰属する。甲が提出した仕様書、テキスト原 稿、画像等に関する所有権は甲に帰属致します。
2. 制作途中に制作案等の用途に使用して、納品物として採用されなかった制作物に関する所有権及 び使用権は乙に帰属します。
3. 乙は、甲が制作物をインターネット上に公開する目的で使用することを許諾します。
4. 乙は、甲が制作物をインターネット上の公開またはコンテンツの維持の目的で改変することを許諾 します。
5. 甲が制作物を上記 3 の目的以外で使用する場合には乙の許可を得なければならない。この場 合、乙は甲に対して、乙が使用を許可する時点で提示した著作権料を請求することができます。
6. 乙は、制作物を自らが制作したものであると公開することができます。
7. 甲は、乙の文書による同意なしに上記 2 および 3 で定める制作物の使用権、改変権を第三者に 譲渡、移転、またはその他の処分を行うことはできません。

第 12 条 申込後の取消、修正、解約
1. 甲が、乙によるホームページの制作開始後に申込の取消を行う場合、甲は、乙が本契約の遂行の ために負担した実費をすみやかに支払う事とします。
2. 甲が、申込後に仕様の修正を行う場合乙は再見積を提出することができます。見積の内容で合意 できない場合は、甲は上記 1 の取消と同様の条件によって計算した金額を支払い、契約を解除するこ とができます。
3. サイト運営後、月額料金等の予め定められた額を支払滞納した場合には乙より2回以上再通知す る事と致します。左記にも関わず支払いが滞る場合は最終通知から30日以内に制作サイトを強制的 に終了及び制作前の状態に戻すように致します。
4. 甲はトライアル期間後、本契約中にサービスの継続利用を希望しない場合本契約期間(トライアル 期間を除く)は満6か月を補償頂きます。左記期間以後の場合には終了希望日の翌月末を以って終了 と致します。

第 13 条 責任制限
乙は、制作物自体または制作物の使用から直接的または間接的に生じたいかなる損害についても、 乙に故意または重大な過失がある場合を除いては、一切責任を負いません。また乙が責任を負う場合 でも、制作代金のうち該当部分の金額を超えて責任を負いません。

第 14 条 禁止行為
甲及び乙は、以下に該当する行為をしないことを承諾するものとします。なお、いずれか一方が下記に 反した行為を行った場合、あるいは下記に反する行為を行う恐れがあると相手方が判断した場合、相 手方は、相当な期間を定めて催告の上、本契約を解除することができます。
1. 相手方または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為。
2. 相手方または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為。
3. 相手方または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為。
4. 公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開する行為。
5. 法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。
6. その他相手方が不適切と判断する行為。

第 15 条 期限の利益の喪失について
甲に次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、甲は乙に対する債務の一切の期限の利益 を喪失し、乙は催告することなく利用契約を解約することができるものとします。
1. 本契約に基づく制作代金の支払いを遅延したとき及び履行しないとき。
2. 支払いの停止、又は破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、もしくは特 別清算開始の申し立てがあったとき
3. 第 14 条の禁止行為を行なったとき、その他本契約に違反したとき
3. 甲としての地位が失われたとき、又は不明となったとき

第 16 条 条項の無効について
万が一、裁判所によって本契約の各条項が無効、違法または適用不能と判断された場合においても、 当該条項を除く他の条項の有効性、合法性、および適用可能性には、なんらの影響や支障が生じるも のではありません。

第 17 条 機密保持
甲および乙は、本基本契約または個別契約に関連して知り得た相手方または相手方の顧客の技術 上、販売上その他業務上の機密を、本基本契約の存続期間中はもとより本基本契約終了後といえど も第三者に漏洩してはならないものとします。

第 18 条 準拠法について
本契約に関する準拠法は、日本法と致します。

第 19 条 有効期間
1. 本契約の有効期間は、本契約締結の日から委託業務が終了するまでとします。
2. 本契約と関連することを明示した個別契約が本契約の失効時に存続している場合については、前 項にかかわらず、本契約が当該個別契約の存続期間中効力を有するものとします。

第 20 条 協議および管轄裁判所について
1. 本契約に定めのない事項および利用契約に関して甲と乙との間で問題及び疑義を生じた場合に は、法令、商習慣等によるほか甲乙協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決をするものとしま す。
2. 本契約に関して訴訟が必要な場合は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
3. 本契約の成立を証するため、本文を理解し、各自印刷して保管頂くようにします。

令和 5 年 9月15日制作 運営/制作会社 イン・プラス株式会社

御申込者様(以下「甲」という。)とイン・プラス株式会社(以下「乙」という。)は、甲乙間において開示さ れる秘密情報について、次のとおり秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条 (目的)
1 甲及び乙は、サービスの提供手段の一つとしてお互いのサービス連携することを目的として、相手 方に対し、秘密情報を開示する。
2 甲及び乙は、相手方から提供された秘密情報を前項の目的以外に使用してはならない。

第2条 (定義)
1 本契約において秘密情報とは、書面、口頭その他方法を問わず、秘密であることを明示して被開示 者に開示された、開示者の営業上、技術上その他業務上の一切の情報をいう。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するものは秘密情報に該当しない。
① 相手方から開示される以前に公知であった情報
② 相手方から開示される以前から被開示者が保有していた情報
③ 相手方から開示された後に被開示者の責によらず公知となった情報
④ 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに入手した情報
⑤ 開示者から開示された秘密情報によることなく、被開示者が独自に開発した情報

第3条 (秘密保持義務)
1 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を厳重に保管・管理するものとする。
2 甲及び乙は、事前に相手方から書面による承諾を得た場合を除き、秘密情報を第三者に開示又は 漏洩してはならない。ただし、守秘義務を負う弁護士、公認会計士、税理士その他の法律上の守秘義 務を負う専門家に対して業務上開示する必要がある場合、裁判所からの命令、その他法令(金融商品 取引所の規則を含む。)に基づき開示が義務付けられる場合はこの限りではない。
3 甲及び乙は、前項ただし書きに基づき秘密情報を第三者に開示する場合は、事前に相手方に通知 するものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、事後的に当該事由とともに報告する。

第4条 (複製の禁止)
甲及び乙は、事前に相手方からの書面(FAX及び電子メールのやり取りによる合意を含む。)による承 諾を得た場合を除き、秘密情報を書類又は電磁的記録媒体に複写又は複製してはならない。なお、本 条に基づいて、秘密情報の複写又は複製がなされた場合、複写物又は複製物についても本契約の適 用があるものとする。

第5条 (開示の範囲)
甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を、自己の役員又は従業員に開示する場合には、秘密 情報を知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示するものとする。なお、この場合、甲及 び乙は、当該役員又は従業員に対して本契約による自己と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、 当該役員又は従業員の行為について全責任を負う。

第6条 (秘密情報の返還)
甲及び乙は、甲若しくは乙が書面による要請を行ったとき、又は本契約が終了したときは、秘密情報 (複製された場合はその複製物も含む。)を、開示者の指示に従い返還又は破棄するものとする。

第7条 (損害賠償義務)
甲又は乙は、本契約に違反して、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し、相手方が被った損 害(弁護士費用及びその他の実費を含むが、これに限られない。)の賠償をしなければならない。

第8条 (有効期間)
本契約の有効期間は、WEBサイトの承諾をした日から365日後の日時の月末までとする。ただし、第 3条は本契約終了後も3年間有効に存続するものとし、また、第4条乃至第7条及び第10条は本契約 が終了後も有効に存続するものとする。また、甲及び乙より契約期間終了日の1月前迄に終了申し出 が無い場合は継続的に延長するものとする。

第9条 (協議解決)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の うえ解決する。

第10条 (合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、訴額等に応じ、東京簡易裁判所又は東京 地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 本契約締結の証として、本契 約の成立を証するため、本文を理解し、各自印刷して保管頂くようにします。

令和 5 年 9月15日制作 運営/制作会社 イン・プラス株式会社