通信事業開始に伴う本人確認のお願い
「携帯電話不正利用防止法(※1)」「犯罪収益移転防止法(※2)」に基づき、IN-PLUS代理店ご登録且つ、貴社商品として販売時に「本人確認」を行う必要があります。
「本人確認」では、個人(個人事業主を含む)利用の場合、申請者の身元情報を確認。法人利用の場合、申請者の身元確認+法人番号・所在確認をさせていだきます。詳細についてはこちらもご覧ください。
※1 携帯電話不正利用防止法とは
近年、特定IP電話番号(050)を使用した通話を可能とするアプリケーション・ソフトウェアを提供し、移動端末設備(スマートフォンやタブレット端末等)において通話することを可能とするもの(いわゆる050アプリ電話)により特殊詐欺が行われる事態が数多く発生していることを受け、
いわゆる050アプリ電話についても、携帯電話不正利用防止法に基づく役務提供契約締結時の本人確認義務の対象とするため、携帯電話不正利用防止法施行規則について、所要の改正を行い、令和5年8月に公布しました。
※2 犯罪収益移転防止法とは
マネー・ローンダリング及びテロ資金対策の国際標準であるFATF勧告において、マネー・ローンダリング対策措置を講ずべき事業者の範囲を金融機関以外に拡大することが求められたことを受けて、『犯罪による収益の移転防止に関する法律』(平成19年法律第22号。以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)が、平成19年3月に制定され、平成20年3月1日より施行されています。
犯罪収益移転防止法では、電話受付代行業務と電話転送サービス業務等の特定事業者に対して、顧客等の本人確認、疑わしい取引の監督行政庁への届出等の措置を義務付けられることとなっています。
本人確認には「法人」「個人(個人事業主含む)」の2種類の申請種別があります。
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